遺言書を公正証書で作成する場合のおおまかな流れを説明します。
公正証書とは、公証人が作成する公的な文書です。
公正証書で遺言を作成する場合には、費用はかかるものの、
検認の手続きは必要ない
という特徴があります。
また、
・ 紛失や隠匿の問題が起こらない
・ 形式的なミスで無効になることはない
といったメリットがあります。
(公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットはこちらをご覧ください。)
公正証書遺言は公証人に作成してもらいますが、突然 公証役場に行ってもスグに作ってくれるわけではありません。
公証役場に行く前に、次の準備が必要です。
・ 必要書類をそろえる
・ 遺言の内容を決めておく必要がある
・ 証人2人を決めておく
まず、事前に必要な書類ですが、次のようなものです。
・ 印鑑証明書
・ 戸籍謄本 (市役所)
・ 不動産の登記事項証明書 (法務局)
・ 不動産の固定資産評価証明書 (市役所)
・ 証人になる人の情報(氏名、生年月日、職業)、又は 住民票
(その他、遺言に銀行口座について書く場合、公証役場によっては、通帳の写し等を持ってくるように言われることがあります。)
戸籍は、遺言を書かれる方(遺言者)が生まれた時から現在まで、途切れることなく取る必要があります。
戸籍をもとに、「相続関係説明図」(家系図のようなもの)を作成しておけばなおよいでしょう。
不動産の登記事項証明書は、所有している不動産の全てについて入手してください。
法務局で取ることができます。
不動産の固定資産評価証明書は、市役所の固定資産税課等で入手します。
これは、公証人に払う手数料の計算のもとにもなります。
公正証書遺言を作成する場合には、証人が2人必要です。
証人になられる方の住民票があれば間違いありません。
これらを準備したうえで、さて公証役場に連絡して、予約...
となるのですが、もうひとつやることがあります。
ところで、公正証書遺言を作成する場合の行政書士の役割としては、
・ 戸籍を取り寄せる
・ 相続関係説明図を作成する
・ 不動産の登記事項証明書を取得する
といった事前準備のお手伝いというのがあります。
行政書士にご依頼いただくことで、事前準備の手間が大幅に軽減します。
【告知】
8月14日、大阪府行政書士会 枚方支部での無料相談会が実施されます。
開催の概要は、こちらをご覧ください。
メールアドレスは、ホームページでご確認ください。
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